再度、遺言書について
執行までに1か月以上
遺言書には自分で書く自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言がある。
自筆証書遺言は、手軽だが、開封するには家庭裁判所による検認が必要で、遺言の執行までに1か月以上かかるのが一般的。
公正証書遺言は作成に手間がかかるが、検認の必要がなく、死後、速やかに遺産相続が行える。作成手数料の目安は、相続財産1000万円までなら2万8000円、5000万円までなら4万円。ただし相続人の人数などで異なる。
再度遺言書について書いておきますが、
実際に、「いつ手が動かなくなるか?」
なんて創造つきます???
まず、無理ですよね。
そう、遺言書は書いておいてそんはありません。きっと。
あなたの役にたつと思いますよ。
遺言に関する情報などは、「検索で”遺言 相続”」などをキーボードで打ってみてはいかがでしょうか???
非常にいいです。
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